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> No.694[元記事へ]
同業他社さんへのお返事です。
専門家ではありませんが、
過去に別の裁判の傍聴経験もありますので知っている範囲で。
まず、傍聴は可能であるはずです。
日取りについては起訴から公判審理までの間に公判前整理手続があるわけですが、
今回のケースでは検察と被告(弁護側)の間に明らかな齟齬がありますので、
初公判はまだまだ先になるのではないとかと思います。
また、多数の傍聴希望が予測される場合には事前に傍聴券の配布があります。
この場合には、インターネット上で事前に公判の日付を知ることが出来ますが
そうでない場合には、関係者に聞くか裁判所に足繁く通う必要あると思います。
> シンドラー社、及びエス・イー・シー社の責任者クラスが在宅起訴されました。
> この裁判、傍聴は可能なのでしょうか?また初公判の日付が分かる方はいらっしゃいませんか?
>
> 同業他社のメンテ員として非常に気になります。
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