|
↓先の書き込みを訂正させて下さい。
すみません、何と建築基準法は下記の対象とはなっていないようです。
こんなばかなことはないと思うのですが、対象となる法律が定められていて、
建築基準法は含まれていないようです。
毎日新聞の抜粋です。
今、このようなバカバカしい措置をとった背景には、恐らくは遺族の気持ちをなだめる
ためとしか思えません。
再発防止には社会運動ではなく地道な技術的追及がなされるよう、そういった指導こそが
必要なのに、どうしてこうも、トンチンカンな人ばかりなのでしょう。
事故機はとても調査できるようなコンディションではないと国交省自体がはっきり言って
います。企業たたきをしても何も進まないことは明らかでしょうに。
国土交通省は2日、「シンドラーエレベータ」(東京都江東区)と保守管理会社「エス・イー・シーエレベーター」(台東区)をそれぞれ2カ月と3カ月の指名停止処分にした。
港区のマンションで06年、都立高2年の市川大輔(ひろすけ)さん(当時16歳)がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、当時の幹部らが業務上過失致死罪で在宅起訴されたのを受けた措置。対象は関東地方整備局と国土技術政策総合研究所が発注する工事。
|
|