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> No.712[元記事へ]
ジェントルマンさんへのお返事です。
> 大臣認定を取りたいけど、国土交通省の趣旨が良くわからない。
> 説明を聞こうと思っても、地元(大阪にて)説明できる機関もないし、国の行政は一体どうなっているのか・・・?
> 荷物用のエレベーターにしても令129条の11 適用の除外があるのに、正式な条文のないまま
> 猶予期間が一年とか言っている。何がなんだかさっぱりわかりません。
> この業界のいい加減な体質はどうなっているのか????
UCMP、2重(多段)ブレーキですね。
大臣認定については効果が実証でき、相手が納得できて合格、それまでは何度もトライと考えてます。
貨物用のエレは除外って言う前にまず貨物用エレがどれほどの安全基準の除外を受けるか調べてみましょう、乗ってるのが一般人ではなく操縦者って分かります。
猶予期間1年ってのは法施行から強制力を持つまでの期間、それが1年だと思いますが、私はメンテ屋なのではっきりは言えません。
この業界のいい加減さは今骨身にしみてますよ、それでも勉強しながらやらなきゃ仕方が無い。
最後にいい加減な例をひとつ。
「安全基準が分からない場合は検査員が基準を決めること」
こんな事言う業界ですから、頭の中身はお花畑なのでしょう。
実際「ブレーキパッドの厚みがあれば合格」ってなってますが、そこにトルクが必要量以上に掛からないと意味が無い、現場は分かってても国交省の方々はそれを知らない、知らない人間が法律や規則決めてるのだから笑う以外にすべが無い。
まあ、なんだかんだ言っても決められちゃいましたし、こうなったら出来る事をやっていきましょう。
返答が遅くなり申し訳ありませんが、参考までに。
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